特定商取引法について
平成16年1月1日施行となった「特定継続的役務提供」指定業種として、「特定商取引法」をはじめとした結婚情報サービス事業に関わる法令の遵守、基本的人権の尊重、個人情報の保護管理を適切に行なっております。
■ 契約書類の交付について
ご契約に際しては「特定商取引法」で定められている契約書類で、サービス内容、費用、中途退会、会員期間、クーリングオフなどを必ずご確認いただいております。
■ クーリングオフについて(特定商取引法第48条の規定に関する事項)
入会契約を取り交わしたその日から、その当日を含めて8日間は理由の如何を問わず、無条件で解約することができます。入会時に受領した金額は全額返還いたします。
■中途解約について(特定商取引法第49条の規定に関する事項)
入会契約を取り交わしたその日からその当日を含めて8日を経過した後においても、書面により、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。
中途解約されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額をの金銭の支払いを請求し、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。
・クーリングオフ期間終了後、その解除がサービス提供開始前である場合3万円。
・クーリングオフ期間終了後、その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額。
*提供されたサービスの対価に相当する額。
*2万円または契約残金の20%のいずれか低い額。
結婚相談所 オフィスJOY